2013-05-27 第183回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
禁治産宣告、成年後見等の件数の推移はただいま委員御指摘いただいたとおりでございまして、昭和三十年、四十年のころは、全体の件数が少ない中ではありますが、準禁治産宣告等の新受件数は禁治産宣告等の新受件数を上回るか同程度の水準にございました。
禁治産宣告、成年後見等の件数の推移はただいま委員御指摘いただいたとおりでございまして、昭和三十年、四十年のころは、全体の件数が少ない中ではありますが、準禁治産宣告等の新受件数は禁治産宣告等の新受件数を上回るか同程度の水準にございました。
成年後見制度、これは、判断能力を欠くか不十分な方を保護する制度ということで、平成十二年に従来の禁治産、準禁治産宣告制度を改正する形で導入されたわけであります。
また、禁治産、準禁治産宣告の戸籍記載に代わる新たな公示の方法として、成年後見登記制度が設けられています。さらに、民法の遺言の方式に関する部分が改正され、聴覚・言語機能障害者が手話通訳等の通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようになりました。この改正は、平成十二年一月から施行されております。 次に、法務省が実施します試験における措置について御説明いたします。
この間の事件の受理状況等概要を御説明申し上げたいと思いますが、まず申立て件数でございますけれども、平成十二年四月の施行時期から一年間の総合計、これは今御指摘の法定後見、任意後見、合わせたものでございますが、合計が九千七件でございまして、これは対前年、これは旧制度による禁治産宣告等の時代でございますが、対前年比で二・五倍という数字になっております。
両親ともに精神的な疾患も抱えた親だったのですが、どうしても親権喪失をしなければこの子を元に戻せないという状況の中で、長い時間掛かりまして、最終的には親権喪失ではありませんでしたが、後見人選任という形を取って、準禁治産宣告、禁治産宣告、後見人選任という形で親権を奪って、弁護士が後見人になったという事件がございます。 現在、私はその二代目の後見人としているんですが、この子が二十歳になりました。
○参考人(副島洋明君) 私なんかもかねてから言っていて、現行の禁治産宣告の手続、後見人選任の手続は恐らく憲法違反だというのは、やれば負けないなというのは前から話していたんです。
公職選挙法上、今まで禁治産宣告を受けた人には選挙権、被選挙権が御存じのとおりありませんでした。今回、これを踏襲して成年後見に付された人にはやはり選挙権、被選挙権がありません。この点について河合参考人、御意見をお願いします。
ただいま御指摘の禁治産宣告と準禁治産宣告、申し立てと認容の間をどう考えていくかということについては、御指摘のとおりいろいろ従来から議論がされていたところのようでございます。
○竹村泰子君 最近の禁治産・準禁治産宣告事件の特徴として、高齢者をめぐる紛争性のある事件の増加、鑑定人の選任に困難を来す事件の増加、後見人の認定に困難を来す事件の増加などが今おっしゃったとおりいろいろあるわけですね。
○政務次官(山本有二君) 現行制度の利用件数は、平成十年の時点で年間、禁治産宣告等の事件が一千七百九件、準禁治産宣告等の事件が二百五十一件と、宣告の取り消し事件を含めて合計で一千九百件余となっております。 他方で、痴呆性高齢者の数は、推計によりますと、平成七年の時点で全国に約百二十六万人と推計されております。
○政務次官(山本有二君) 現行制度のもとにおいて、禁治産宣告または準禁治産宣告の裁判が確定したときには、後見人または保佐人からの届け出により、本人の戸籍に禁治産宣告または準禁治産宣告の裁判が確定した旨及び後見人または保佐人を特定する事項を記載しております。
ドイツも法が変わりましたけれども、禁治産宣告を受けた者は選挙権がないという感じでしょうか。フランスには禁治産者は選挙権がないとあるようです。カナダはそういうのは全くない、選挙権があるということでしょうか。
前近代的な、禁治産宣告ゆえをもって、それだけである職業から排除するということはやめにしたらどうか。個別的に、弁護士になっていいかどうかは弁護士法の中にあるのですから、弁護士会がきちっとチェックできるのですから。また、社会保険労務士なら社会保険労務士法の中に、ふさわしくない人はつけないような条項がやはりあるのですから。
○安倍最高裁判所長官代理者 現在の家庭裁判所の実務におきましても、この禁治産宣告事件、準禁治産宣告事件は大変重要な事件だという認識で処理に当たっているところでございます。その判断の段階、さらに後見人の選任の段階、さらに監督の段階とあるわけでございます。 ただ、これをどのくらいの事件まで持ちこたえられるか。
その理由は、現行民法は一八九八年に制定され、昨年でちょうど百年を経過いたしましたが、この現行民法の規定しております禁治産宣告制度、準禁治産宣告制度はいずれも極めて硬直的で画一的であり、人の人格を否定しているといいますか十分に尊重していない結果となっております。
私どもが常々経験いたしますのは、不動産を本格的に売却するということ以前にも、例えば、隣地との境界の立ち会いについて同意を求められるとか、あるいはまた、道路用地とか公園用地に自宅の一部を提供してほしいというような形で要請された場合に、それだけのために禁治産宣告とか準禁治産宣告をするということは大変過酷だということで、実際にはそうすべきであっても、事実上、本人の名前において家族が同意の判を押しているというようなことはよくあることなのです
○漆原委員 最後に、新井参考人に一点だけお尋ねしたいと思うのですが、現在の禁治産、準禁治産宣告の場合には必ず医師の鑑定を受けることになっております。 イギリス、ドイツの方で、例えば補助の場合には医師の鑑定を受けるようになっているのかいないのか、どのような方法で認定しているのか、この辺を教えていただきたいと思います。
したがいまして、成年後見の潜在的対象者と考えられる方は相当多数おられるわけですが、他方、現行の禁治産、準禁治産の制度ですと、利用件数は極めてわずかでして、禁治産宣告が一番最近の数字で千四百六十二件、準禁治産宣告は二百六十三件ということにとどまっているわけです。
○細川政府委員 これは公職選挙法の問題ですが、現行法上は、禁治産宣告を受けた方は公職選挙法上の被選挙資格がないということになっているのですが、準禁治産者はそれに入っておりません。 したがいまして、補助につきましても当然にそういう欠格条項にならないわけでございまして、さらに申し上げますと、今回の改正で補助が新設されましたが、これが欠格条項とされる法律は一つもございません。
○細川政府委員 現在の実務におきましても、準禁治産宣告の申し立てがあった場合で、これは準禁治産では不十分で禁治産宣告でやるべきだという場合には、改めて禁治産宣告の申し立てをしていただいて禁治産宣告をしているという実務の運用をしておるわけでございまして、改正後もやはり類型が異なっていれば、改めて適合する申し立てに付していただけるようにということで裁判所から勧告するということになろうかとは思います。
ただ、これは制度としてはこういうものしかございませんので、やむなくこれを利用されるというケースもあるかと思うんですが、こういう禁治産、準禁治産宣告という形をとることによる何か問題点とか、あるいは今の状況に余りそぐわない問題点とか、そういうのは出てきているんでしょうか。その点どうでしょうか。
○政府委員(森脇勝君) 禁治産、準禁治産宣告の申し立て・認容件数の推移でございますが、これにつきましては司法統計年報が一応ございますが、これには宣告取り消しの件数も含んでおるということをあらかじめ御承知おきいただいて件数を申し上げたいと思います。
現在の禁治産宣告、準禁治産宣告の制度はまさに、昨日も議論がございましたが、非常に画一的で硬直的だという御批判は、もう先生、前からいただいておりまして、特に今日、アルツハイマーを初めとして判断力が徐々に失われていく御老人に対しまして、現在は禁治産、準禁治産宣告と限られた範囲の対応しかできないという体制にございまして、この判断力が失われていく老人に対して、判断力に応じた行為能力を付与しあるいは制限するという
そこの報告書で取り上げられている問題点としましては、禁治産宣告を受ければ後見人がつくけれども、痴呆の程度が相当重くないと禁治産宣告を受けることができない。あるいはまた、禁治産宣告や準禁治産宣告を受けるためには手続も面倒だし費用もかかる。さらに、禁治産宣告を受けた場合には法律行為は全部剥奪され、例えば選挙権まで取り上げられるので、禁治産宣告に対するためらいも非常に多い。
現行民法で規定されております禁治産宣告等の後見制度ではカバーし切れない問題が、これまでに例のないスピードで進む少子高齢化社会の中で発生してきたわけであります。 このような問題の解決に向けて、法制審議会において成年後見法の検討に入った旨の新聞報道が先日なされておりました。
しかしながら、今委員御指摘のように、いろいろな事情がございまして、禁治産宣告制度、準禁治産宣告制度が利用しにくい制度になっているのではないかという指摘があることも事実でございます。私どももそれは認識しておるということでございます。御指摘のように、今後高齢化社会を控えまして、意思能力が十分でない方の権利をどのように保護するかという問題につきましては、重要な問題と考えております。
○斉藤(鉄)分科員 禁治産宣告、準禁治産宣告制度でございますが、この制度は一度宣告されますと、その方はある程度の判断能力があるにもかかわらず完全な無能力者という烙印を押され、そう社会的にはみなされる。それからまた、それが戸籍に記載されて受けなくてもいいような不利益を受ける。また、中度、軽度の知的障害の方には適用されない。それから、時間や費用も非常にかかる。
それから、意思能力がない、あるいはまたこれが不完全な方につきましては、その能力を補完し、その保護を図るための制度といたしまして、民法の七条以下にございます禁治産宣告、準禁治産宣告という制度を設けております。
また、現行の禁治産宣告制度は一律に能力を奪うなどの問題があり、それにかわるものとしてイギリス、ドイツなど多くの国で、多少の違いはあるものの成年後見法が導入されています。日本において法制審議会や厚生省内の研究班でも検討が始められているように伺っています。この問題の政府の取り組みについて、総理の御答弁をお聞かせください。 施政方針演説で総理も触れられたように、ことしは国際家族年です。
これまでの現在の民法の制度からいたしますと、禁治産宣告を受けてそして後見人を選任してもらう、こういう制度はあるわけですけれども、この制度は非常に利用しにくい。また、戸籍を汚すということで非常に嫌われている。また、事後的なもので必ずしも十分に機能しない、こういう声が非常に多くあります。
現在の民法の建前から申しますと、そういう判断能力、つまり法的に申しますと意思能力が十分ではないというようなことになりますと、法律行為の無効取り消しというような問題、あるいはさらにそれが進みますと、禁治産宣告とかあるいは準禁治産宣告というような制度によって保護されるということも制度としてあるわけでございます。
こういう場合には、別に禁治産宣告等を受けておりませんでも当然その契約は無効だということになるわけでございます。それから、判断能力が減退している、意思能力がないまでには至らないんですけれども判断能力が減退している場合に、それにつけ込んで事実と異なることを誤信させて契約をさしたというようなことになりますと、これは民法の一般原則によって詐欺による取り消しということがあるわけでございます。